遺言書作成
遺言を残さなかったばかりに、今まで仲の良かった親族間の関係が崩れてしまうこともあります。ご自身のことは勿論、相続人のことを思うなら、できるだけ遺言は残した方が良いでしょう。
但し、遺言作成にあたっては、いくつか注意しなければいけない点があります。当事務所にご相談頂ければ、丁寧にご説明します。
費 用
| 事件の種類 |
報 酬 |
実費 |
| 公正遺言証書作成 |
84,000円〜 |
数千円 |
※ 公証人役場費用が別途かかります。
軽微な相談(事案にもよりますが)の場合は相談料はいただきません。
相談事案を受任した場合は相談料はいただきません。